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エステ機器の勘定科目はどの分類?サロンで必要な会計業務や仕訳について解説!

エステサロンでの会計業務で重要となってくるのが勘定科目仕訳です。使用しているエステ機器の勘定科目はどの分類になるのでしょうか?また仕訳についてもワールドジャパン株式会社広報鈴木が解説していきます。

エステ機器の勘定科目は?

エステ機器の勘定科目は減価償却費に分類します。
勘定科目や減価償却費についても詳しく解説していきます。

勘定科目とは?

勘定科目とは帳簿を作成する際にサロンの経営の会計取引の内容を、わかりやすくするためにつけるラベルのようなものです。
サロンで発生した会計取引を、お金の性質がわかるように各見出しごとに分けていきます。
簿記で仕分けする際には大きくグループ分けすると、資産、負債、純資産、費用、収益の5つのグループに分けられます。
どの会計取引も5つのうち、いずれかには分類することができます。その5つのグループをさらに細分化したのが勘定科目です。
サロン内での会計はすべて勘定科目に合わせて仕訳していきます。
初めて聞くと難しく感じますが、分類の仕方を覚えられると、当てはめていくだけなので、まずは仕訳の基本を覚えていきましょう。

エステ機器の勘定科目は「減価償却費」になる

エステ機器の勘定科目は減価償却費になります。
一般的にエステ機器は高額なものが多いので固定資産の価値があると分類されます。
固定資産の価値を、耐用年数に応じて数年で分けて経費に計上する「減価償却費」となるでしょう。
この減価償却費を各期に計上をしないと、各期における損益が正しく決算書に反映されなくなります。
耐用年数は減価償却資産ごとに国が定めています。
メーカーが定める耐用年数とは異なりますので注意しましょう。

サロンで使用する資産の耐用年数は以下の表にまとめているのでご参照ください。

サロンで使用する資産耐用年数
エステ機器5年
ベッド8年
その他家具5年
パソコン4年
電気冷蔵庫、電気洗濯機6年
室内装飾品(主として金属製のもの)15年
室内装飾品(その他のもの)8年
レジスター5年
金庫(手さげ金庫)20年
金庫(その他のもの)5年

減価償却とは?

減価償却とは資産(家具や機械など)が使用年月がたつにつれて価値が減っていくことの考え方です。
家具や機械など高額のものを購入した際に、購入した年度に一度に経費として計上せずに、法定耐用年数に渡って分割して計上します。
法定耐用年数とは国が定めた基準により決まっています。
エステ機器の法定耐用年数は5年ですから、取得価格から耐用年数を割った価格を減価償却費として計上します。
計算方法には、定額法と定率法の2種類あります。定額法の計算方法がわかりやすく、個人事業主は基本的には定額法で計算します。
定率法でも認められることもありますので、わからない場合は税理士や役所に相談しましょう。

耐用年数、減価償却について

耐用年数、減価償却についてはこちらの記事を参考にしてください。

購入金額によって勘定科目が変わる

減価償却に分類されるかどうかは購入金額と使用可能期間で変わります。
減価償却費か消耗品費か分かれるポイントを説明します。

減価償却費になるもの

取得価格が10万円以上、かつ使用可能な期間が1年以上のものは減価償却費になります。
取得価格は本体購入金額だけではありません。
購入する際に発生した、送料・手数料・設備設置費なども取得価格に入ります。
ちなみに青色申告の場合は、30万未満のものは1回の年度で経費として計上する方法(少額減価償却資産の特例)もありますが、勘定科目は減価償却費になります。

消耗品費になるもの

取得価格が10万円以上でも10万円未満でも使用可能な期間が1年未満のものは消耗品費になります。
取得価格は本体購入金額だけではありません。
購入する際に発生した、送料・手数料・設備設置費なども取得価格にはいります。
例えば、本体購入金額が9万円のものでも、送料や設置費で1万円以上かかった場合は取得価格が10万円以上になり減価償却費に分類しなけねばなりません。

サロン運営に関するエステ機器以外での主な勘定科目は?

サロン運営に関する会計取引に必要なエステ機器以外の勘定科目は以下の通りになります。

エステでよく使う勘定科目
売上高エステメニュー、エステ商材の販売、サービスを提供していたお金
売上原価エステ商材や化粧品の販売、サービスを提供するためのお金
地代・家賃事務所や店舗、駐車場の賃料など
給与手当・賃金従業員の給与など 使用人兼務役員の給与も、給与手当で処理をする
荷造運賃商品を発送するための運送費や、段ボールやガムテープ、保管資材、ひも、荷札といった梱包品の費用
水道光熱費サロンで使った水道代、電気代、暖房費など
旅費交通費出張やセミナー参加で利用した交通費や、出張時にかかった宿泊費・食事など
通信費電話代、切手代、インターネット料金など
広告宣伝費不特定多数の消費者に向けた広告宣伝のための費用
接待交際費営業活動を進めるための取引先に行う接待や贈答品などに使った費用
修繕費事業所のパソコンなどの修理・修繕のための費用、サロンの補修費用など
※修理・修繕であっても、資産の性能をアップさせるものなどは「資本的支出」となり、固定資産として処理をする
消耗品費タオル、スリッパ、エステ着、ペーパーブラ・ショーツセット、ワゴン、掃除道具、タオルウォーマー、お湯を沸かすポット、ゴミ箱、時計、棚などの消耗品
※耐用年数が1年以内、または10万円未満のものは消耗品費とすることができます。
備品費冷蔵庫、レジスター、業務用体組成計
※金額が10万円以上かつ使用可能年数が1年以上のもの
福利厚生費サロンで提供するお茶代や従業員との会食費用などの他、社会保険の事業主負担分
利子割引料事業を営むための借入金にかかる利息の支払い、受取手形の割引料など
新聞図書費事業を営むための借入金にかかる利息の支払い、受取手形の割引料など
リース料リース契約に従って支払う賃借料
支払手数料銀行の振込手数料や、売買契約の仲介者に支払う手数料
支払報酬弁護士、税理士、イラストレーターなどの専門家に対する報酬
研修費収入を得るために必要なスキルを身につけることを目的に参加したセミナーや通信教育の費用
電話加入権NTTなどから加入権を取得した際の費用
建物店舗や事務所、工場など事業のために所有する家屋(固定資産となる)
前受金商品の引き渡し、サービスなどを提供する前に受け取った代金
買掛金仕入先から後払いで仕入れた代金の未払い分
元入金個人のお金から用意した開業資金や運転資金
雑費他のどの勘定科目にも当てはまらない少額の出費合

修理・修繕であっても、資産の性能をアップさせるものなどは「資本的支出」となり、固定資産として処理をする。

勘定科目を理解した後の仕訳とは?

勘定科目を理解した後は、仕訳のルールに基づいて帳簿や仕訳表に記載していきます。
仕訳とはどういうことなのか、仕訳に必要な借方・貸方も合わせて説明していきます。

仕訳とは

仕訳とは会計取引の要素を複式簿記で「借方」「貸方」に分けて、帳簿や仕訳帳に記入することを言います。
仕訳を簡単にまとめると、以下の2つになります。

  • 帳簿に日々の会計取引を記録すること
  • 仕訳は勘定科目ごとに分類すること

仕訳の最終的なゴールはゴールは貸借対照表・損益計算表にまとめられることです。
勘定科目を理解した後に、借方か貸方も理解して仕訳ができると貸借対照表・損益計算表を作成することができます。
仕訳は最初は難しく思うかもしれませんが、基本的なルールにしたがって理解すると、簡単に作成することができるでしょう。
面倒かもしれませんが毎日記入していく必要があります。

「借方」「貸方」に分けて仕訳帳に記入する

入出金を記録する簿記上の取引は「借方」「貸方」に分けて仕訳帳に記入します。
初めてのサロン経営では、言葉だけ聞くと難しく感じると思いますが、実際に理解すると分かりにくいものでもありません。
「借方」「貸方」は銀行の融資先の目線での表現になっていますので聞き慣れない表現かと思いますが、内容を理解して覚えましょう。
複式簿記では必ず「借方」「貸方」のどちらかに分けることができます。難しく考えずに片方がわかれば、片方も記入することができます。
借方と貸方は必ず同じ残高にする決まりになっています。

借方

借方は借方対照表の左側に記載されている資産の部を示し、資産が増えた時に記入します。

資産の増加・負債の減少・資本の減少・費用の発生

資産の増加・負債の減少・資本の減少・費用の発生の場合はすべて借方に記入します。
表では左側に記入すると覚えましょう。

貸方

貸方は借方対照表の右側の負債・純資産の部を示し、資産が減った時に記入します。

資産減少・負債の増加・資本の増加・収益の発生

資産減少・負債の増加・資本の増加・収益の発生の場合はすべて貸方に記入します。
表では右側に記入すると覚えましょう。

複式簿記は1つの取引を2つに分けて記入する

複式簿記では1つの取引に2つ以上の勘定科目を使って仕訳します。
わかりやすく言うと、1回の取引を2つの側面から見て記入することです。
そのため、貸方と借方の金額は必ず一致するようになっています。
例えば「10,000円の商品を販売した」場合に単式簿記では「10,000円の売上があった」だけですが、その取引には「代金は現金で受け取った」という取引もあります。
ですから、例の取引があった場合に複式簿記で記入する際は、借方に「現金:10,000円」貸方に「売上:10,000円」と記入します。
少し複雑になるかと思われる複式簿記ですが、理解すると取引をふたつに仕分けるだけなので簡単に記入できます。

1つの取引を2つの側面からみる

1つの取引を2つの側面からみることは慣れるとすぐに分かるようになっていきます。
例を3つあげているので以下をご参照ください。

①8,000円の商品を仕入れて、現金で支払った場合
②現金を25,000円預金した場合
③20,000円の売上が発生し、現金で受け取った場合

借方貸方
仕入れ8,000円現金8,000円
普通預金25,000円現金25,000円
現金20,000円売上20,000円

エステサロンで活躍する経理の資格

エステサロンを経営する際に活躍する経理の資格は簿記の資格です。
資格は持っていなくても開業・経営することができますが、簿記の知識はあった方がいいでしょう。
経理や事務関係は税理士に頼むこともできますので、実際には深い知識がなくても経営することもできます。
しかし、簿記の知識があることは日々のコスト削減の考え方に影響するので、経営者として必要なことなので資格を取ることを検討するか資格相当のことを勉強すると良いでしょう。

日商簿記

日本商工会議所が実施する、日商簿記検定がエステサロンの経理に役立つ資格ではないでしょうか。
簿記とは、企業の経営取引を計算して整理・記録し、経営成績と財政状態を明らかにする技能のことです。
その理解・習得度をチェックするのが日商簿記検定です。
日商簿記検定には1級から3級までのレベルがありますが、サロン経営においては2級から3級相当の知識があれば実務に問題はありません。
資格は必ずしも必要ではありませんが、サロン経営において日商簿記試験は活躍する資格でしょう。

簿記は、企業規模の大小問わず必要なもの

簿記は、企業規模の大小や業種、業態を問わず必要なことです。
日々の経営活動を記録・計算・整理して、経営成績と財政状態を明らかにする技能が必要で、日商簿記はその検定のことです。
資格を持たなくても資格相当の知識は必要でしょう。
簿記を理解していれば、サロン経営で役に立ちます。知識があって業務をこなすことで、コスト感覚が身につき、意識しながら仕事ができます。
簿記の知識があるのとないのでは、経営管理にも差が出てくるでしょう。

まとめ

エステ機器の勘定科目は減価償却でしたが、その他サロンで使用するものは細かく分かれており、分類分けを間違えないように注意しましょう。
また仕訳では借方・貸方を使用しますが、表現の仕方が銀行の融資先の目線なので、理解するのに難しいこともありますが、知っておく事でスムーズな会計作業ができます。ぜひ、簿記を自分の知識として、サロン経営がより良くなるようにしていきしましょう。

エステ機器にはさまざまな種類があり、目指すサロンによって購入する機器は変わってきます。サロンのコンセプトに沿った正しい機器の選定が重要と言えるでしょう。また、保証やアフターフォローの有無は、その後のサロンの運営に大きく関わります。

サロン開業時は、どうやってエステ機器選びをするべきか分からないことだらけ。だからこそ、機器選びだけでなくどこから購入、またはリースするかは大変重要な問題です。ワールドジャパンでは70種類以上の美容機器の取り扱いがあり、エステサロンや治療院などへの導入実績は500社以上にのぼります。

種類が多すぎて何を基準に選べばいいか分からない、サロンの方針がはっきり決められなくて機器選びができない…エステ機器選びに悩んでいたら、どんなことでも無料で相談を受け付けているので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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