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中小企業経営強化税制について-エステ関係の設備投資に最大限活用-

近年、日本は人口減少、少子高齢化が急激に進んでいます。また、ここ最近では新型コロナの数次における感染拡大、急激な円高等様々な課題を抱えており、中小企業・小規模事業者等(以下中小企業者等といいます) 取り巻く環境は厳しさが増しております。
このような環境下の中でお客様が減少・生産性が低迷し、また人材確保で困ったりして、事業が継続的に発展できない中小企業等が増えているのが現状であると考えています。
そのために、中小企業等の生産性向上のため「中小企業経営強化税制」の法的枠組みが政府で設けられました。
厳しい環境を克服し企業が伸びるために経営力の向上を図ることが必須であると思いますので、
この記事をお読みいただき、この税制の制度を活用していきましょう。

「中小企業経営強化税制」とはなに、目的は?

「中小企業経営強化税制」

中小企業の設備投資による企業力の強化や生鮮性向上を後押しする制度です。これは中小企業庁等行政が中小企業の経営力強化や投資をサポートするための制度で、そのひとつの制度が「中小企業経営強化税制」です。

この制度は、エステ関係の設備投資で使える可能性のある制度です。
“エステサロンの痩身機器、フェイシャル機器など購入する際に使用できる制度”

エステティックサロンの機器導入において、生産性が向上する製品を導入することで当該税制優遇を受けることができます。セルライトゼロⅡ(㈱ワールドジャパン製品)はこの制度の要件を満たしていますので対象となります。

中小企業等経営強化法に基づく支援措置、メリットは?

経営力向上計画の認定を受けた事業者は、計画実行のための支援措置(税制措置、金融支援、法的支援)を受けることができます。

 (1) 税制措置

①認定計画に基づき取得した一定の設備に係る法人税等の特例
②認定計画に基づき行った事業継承等に係る登録免許税・不動産取得税の特例
③認定計画に基づき行った事業継承等に係る準備金の積立の措置を利用することができます。

(2) 金融支援

政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができます。

(3) 法的支援

業法上の許認可の承継の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置を受けることができます。

制度の概要

青色申告書を提出する中小企業者等が、
① 指定期間内に「中小企業等経営強化法」の認定を受けた経営力向上計画に基づき
② 一定の設備を新規取得等して
③ 指定事業の用に供した場合、即時償却、または取得価格の最大10%(資本金3000万超1億円以下の法人は7%) の税制控除を選択適用できます。

経営力向上計画に基づいて新たな設備を取得し、指定され事業にそれを利用すると、即時償却、または取得価格の最大10%の税額控除という優遇が受けられる税制。
対象となる人は ➀青色申告書を提出者 ➁資本金又は出資金の額が一億円以下の法人等又は常時使用する従業員の数が1000人以下の個人 ③中小企業経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたもの

対象要件は?

(1)経営強化法の認定を受けたもの
(2)販売開始時期 (設備区分毎に定められた期間内に販売された設備であること)
(3)生産性向上指標(例:生産効率、精度、エネルギー効率等)に係る要件が年平均1%以上向上

上記条件を満たす設備であれば、中小企業事業者等は工業会に証明書発行依頼、申請する
中小企業事業者等は工業会等から証明書入手し、担当省庁に計画申請し認定を受けます
計画認定を受けた後は所轄の税務署に税制の優遇措置の適用を受けることになります
※ 認定は所轄の経済産業局長 中小企業省。
※ エステ機器販売、エステティック事業に係る工業会は日本エステティック工業会に属します。

対象設備は?

➀A類型(生産性向上設備) 、➁B類型(収益強化設備)、③C類型(デジタル化設備) の三つありますが、ここではA類型の設備を対象に記すこととします。

A類型:生産性向上設備

下記の表の対象設備のうち、以下の2つの要件を満たすもの

(1) 一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はなし)
(2) 経営力の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率・精度等)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備

A類型の対象設備の例として?

(1)機械・装置が160万円以上(最低価格)
(2)測定工具及び検査工具30万円以上(最低価格)
(3)建物附属設備60万円以上(最低価格)…LED照明、空調等
(4)ソフトウエア70万円以上(最低価格)
(5)その他

設備の種類 用途又は細目 最低価格 販売開始時期
機械装置 全て 160万円以上 10年以内
工 具 測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 全て 30万円以上 6年以内
建物附属設備 全て 60万円以上 14年以内
ソフトウエア 設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの 70万円以上 5年以内

セルライトゼロⅡはA類型の機械に該当します。

A類型の工業会証明書の取得から税務申告までのステップ流れ

(1) 証明書の発行

設備を生産したメーカー等を通じて、工業会に「生産性向上整備の要件」を満たすことを証明する証明書の発行を依頼し、取得する。

(2) 経営力向上計画の申請

業種を所轄する主務大臣に対して、経営力向上計画の認定申請する。

(3) 設備を取得

設備を取得して、事業に使用する。

(4) 税務申告

納税書類に、工業会証明書、計画申請及び計画認定書のコピーを添付して税務申告する。

工業会証明書の取得から税務申告までの流れ(概略)

指定期間とは?

平成29年4月1日から令和5年3月31日までの期間

取り崩し要件

  • 経営力向上計画の認定を取り消された場合(全額)
  • 取得した株式を売却等を行うことで所有しなくなった場合(全額または相当分)
  •  株式を取得した法人が合併により合併法人に当該株式を移転した場合(全額)
  • 取得した株式を発行する法人が解散した場合(全額)
  • 取得した株式の帳簿価格を減額した場合(相当分)
  • 株式を取得した法人が解散した場合(全額)
  • 株式を取得した法人が青色申告書の提出の承諾を取り消され、または取り止めた場合(全額)
  • それ以外の場合において準備金を取り崩した場合(相当分)

【まとめ】

「中小企業経営強化税制」の制度の内容から工業会証明書の手続き、中小企業庁への計画申請・
認定並びに税務申告まで記しましたが大いに活用していただければ幸甚です。

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