エステ機器購入時、耐用年数や耐久年数というワードが出てきますが、違いが分からないことがあると思います。また、経費計上をしていく上で減価償却というワードも出てきます。今回はこのことについてワールドジャパン株式会社広報 鈴木が解説していきます。
減価償却資産は、使用すればするほど物理的に損耗し価値は下がっていき、
いつかはその資産が持つ本来の価値を喪失することになるのです。
耐久年数とはメーカーなどが独自判断で「これくらいの期間は問題なく使用できる」 と
公表している期間となります。
エステ機器の耐用年数 5年
ベッド 8年
その他の家具(接客業用のもの)5年
パソコン 4年
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気・ガス機器 6年
室内装飾品(主として金属製のもの)15年
室内装飾品(その他のもの)8年
レジスター 5年
金庫(その他のもの)20年
金庫(手さげ金庫)5年
耐用年数については先程解説をしましたが、次に減価償却について解説していきます。減価償却とは会社が長期間にわたり使用する機器設備等(資産) を購入した場合、いったんその機械設備を資産として受け入れた後、資産の耐用年数にわたって費用をならして各期ごとに計上する会計システムのことをいいます。
分かりやすく要約すると、購入した資産の金額を、購入した年度に一度に費用にしないで、法定耐用年数の間に費用を配分して計上するという会計処理の仕組みのことです。
減価償却費の目的は、取得購入費をまとめて計上すると、取得した期は経費が膨らみ、その他の法定耐用年数の期は、費用がかかっているにも係わらず費用は計上されないことになります。このことをなくし望ましい会計処理を行うために減価償却費を計上するものです。
減価償却の計算には3つの要素が必要となります。
3つの要素とは、① 「取得価格(原価)」 ② 「法定耐用年数」 ③ 「減価償却方法」のことです。
「取得価格」とは、資産の購入価格とそれに伴う不随費用を合計した価格で、取得価格に参入する範囲をしっかり押さえることが必要です。不随費用には、運送にかかった費用、荷役費、保険料、手数料等があります。不動産取得税、登録のための費用等は入りません。
「法定耐用年数」とは、固定資産がどの位の期間で使えるのかという年数のことです。
この法定耐用年数は、法令等で「法廷耐用年数」として画一的に決められています。
当社の美容機器では法定耐用年数5年です。各会社の機器等については確認して下さい
「減価償却費計算方法」には、減価償却費を計算するための方法で定額法と定率法のほかに生産高比例法及び取替法などがあります。
減価償却費を計算する方法について、ここでは定額法、定率法を説明します。
どちらの計算方法を適用するかは法令等の確認、税理士等に相談してください。
※ 定額法、定率法のいずれの方法を適用しても最終的な合計償却金額は変わりません。
資 産 : 美容機器取得価格
取得価格: 100万円
法定耐用年数: 5 年
定額法償却率: 0.20 (100/5= 0.20 %)
定率法償却率: 0.40
毎期同じ金額で減価償却する方法。耐用年数が5年のため5年間減価費償却を計上
1年目~ 5年目まで 毎期200,000 円 (100 万円× 0.2)
200,000 円× 5 年間 = 100 万円
毎期 200,000 円費用計上することにより 200,000 円分資産価値を下げています。
※ 最終的に備忘価格(残存価格) として1円残します。
減価償却費を最初の数年は多く、経年ごとに少なくする計算方法です。
1 年目: 100 万円 × 0.4 = 40万円 (減価償却費)
2 年目: 60 万円 (100-40)× 0.4 = 24万円
3 年目: 36万円 (60-24)× 0.4 =14.4万円
4 年目: 21.6万円 × 0.5 =10.8 万円
5 年目: 21.6 万円 × 0.5 = 10.8万円
計 100 万円
※ 最終的に備忘価格(残存価格) として1円残します
※ 償却保証額 =減価償却資産の取得価格×保証率(省令で定められている率)
機械を試運転する場合がありますが試運転は事前の確認のためであり生産活動ではないので事業の用に供したことにはなりません。
(購入の日×、 試運転の日×、 事業の用に供した日○←減価償却適用開始)
法定耐用年数が過ぎてもその資産は使用することができます。
法定耐用年数が終了すれば固定資産としての価値はなくなりますが、資産は残っているため貸借対照表に備忘価格1円 を計上しておきます。(会社の所有物のため)
リース物件においても減価償却費の対象となります。具体的な計上方法は税理士等と打合せて下さい。
減価償却費を損益計算書に計上する 損益計算書(P/L)で経営成績の影響がわかる
売上高 ……………………… 本業による収益
売上原価 …………………… 仕入れにかかった費用
売上総利益 …………………… 粗利
━━ 販管費及び一般管理費 ━━ 減価償却費は原則としてここに計上となります。
人件費、広告宣伝費、旅費交通費、通信費、家賃、水道光熱費、会議費、減価償却費等
営業利益 ……………………… 本業から導かれた利益
+営業外収益 ……………… 預金の利息、配当金など
-営業外費用……………… 支払利息など
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経常利益 ………………………… 経常的に生じる利益
+特別利益 …………………… 土地や建物などの売却益
-特別損失 …………………… 土地や建物などの売却損失、災害損失
税引前当期純利益 ………………… 税金を引かれる前の利益
-法人税等 ……………………… 法人税、法人住民税、法人事業税
当期純利益 ………………………… 今年度の最終的な利益
1) 中古物品の償却は法定耐用年数でなくてもよい
中古は購入後の使用可能期間で耐用年数を見積もります。
2) 減価償却の計算時期は使い始めた時です。
購入してすぐに事業の用に供すれば問題ありませんが、購入の月と事業供用の月が異なる場合があります。計算時期は「事業の用に供した日」からとなります。
機器及び装置ならば実際に生産活動に使用した日となります。
ただし、機器及び装置は試運転する場合がありますが試運転は事前の科確認のためであり、生産活動のためではないので、事業のように供されたことにはなりません。
3) 修繕費は減価償却の対象になりません。
資本的支出にならない修繕・改良費用は修繕費となり、減価償却の対象になりません。
4) 少額の減価償却資産は一度に経費になる
10万円未満で購入した資産などは経費処理できます。
5) 減価償却資産を廃棄したら損益計算書の費用などに計算します。
廃棄した場合の処理は、まず、廃棄の時までの減価償却費を計上します。さらに償却費相当額を減価償却資産の帳簿価格から差し引いた残額を損益計算書の特別損失の部へ「固定資産除却損」として計上します。
耐用年数はエステ機器やその他のサロン内で使用するものによって年数が異なり、国によって決められています。耐久年数はメーカーが独自で判断して公表している機器の使用期間目安なので、間違えないように気を付けましょう。減価償却については今回、減価償却費に関する記事を掲載しましたが具体的な適用にあたっては税理士等と相談のうえ対応しましょう。今回の減価償却費の記事が皆様にとって少しでも役に立てれば幸いです。
エステ機器にはさまざまな種類があり、目指すサロンによって購入する機器は変わってきます。サロンのコンセプトに沿った正しい機器の選定が重要と言えるでしょう。また、保証やアフターフォローの有無は、その後のサロンの運営に大きく関わります。
サロン開業時は、どうやってエステ機器選びをするべきか分からないことだらけ。だからこそ、機器選びだけでなくどこから購入、またはリースするかは大変重要な問題です。ワールドジャパンでは70種類以上の美容機器の取り扱いがあり、エステサロンや治療院などへの導入実績は500社以上にのぼります。
種類が多すぎて何を基準に選べばいいか分からない、サロンの方針がはっきり決められなくて機器選びができない…エステ機器選びに悩んでいたら、どんなことでも無料で相談を受け付けているので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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